平成20年4月より建築基準法第12条第1頁に基づく定期報告制度が改正されました。
定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することは所有者等に課された義務であり、定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(100万円以下の罰金)となります。
Kプランニングは、オーナー様に代わり「定期報告業務」を代行いたします。
- 1 予備調査
- ・所有者(管理者)とのヒアリング
・設計図書等(確認済証、検査済証、竣工図等)の有無
・増築、改築、用途変更等の有無
・従前の定期報告調査の有無
・建築設備等他の調査の実施状況
- 2 調査計画及び調査経路の確定と契約
- ・対象建築物の構造種別や用途に応じた調査の重点項目を考慮のうえ、調査計画・調査経路を確定
・基本的な予算、担当人員配置の要素を考慮し、費用算出のうえ契約(詳細調査が必要な場合は別途契約)
- 3 資料のチェックと整備
- ・設計図書等(確認済証・検査済証・竣工図等)内容の確認
・現状の平面図がない場合は、調査経路図として使用できる程度の平面図の作成
- 4 調査実施
・調査計画に基づき調査実施のうえ、その状況を記録
外壁調査は最低10年に1回は必要(ゴンドラ使用による調査状況)
共用部クラック調査
- 5 調査結果のまとめと依頼への報告
非常照明の電球が外され点灯しない状態
物品の放置により避難時に支障がある状態
- 6 次回のための資料整備
- ・結果が建築物のカルテとして役立つように、その履歴がわかる資料作成
- 7 特定行政庁への報告
・依頼者へ提出した調査結果報告書を特定行政庁へ報告
・報告書を提出すると、定期調査・検査報告済証が発行される
定期調査・検査済証の例
定期調査・検査報告 受付証の例
- 8 アフターフォロー
- ・ご要望に応じて指摘部分の改修提案と見積の作成