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こんなときはどうすればいい?
耐震Q&A

耐震診断に必要なこと、費用、工法、公的な報告書類、補助金や保険、また実際の施工にあたっての注意点、さらには太陽光パネルや携帯基地局の設置に至るまで、これまでにいただいたご質問をまとめました。ここにない疑問もお気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。

耐震診断・補強設計について

Kプランニングの主な業務内容は何ですか?
建物調査・耐震診断・耐震補強など主に既存建物の耐震業務から、耐震改修工事・リニューアル工事までを一貫した流れでトータル的に実施することのできる会社です。
また、エンジニアリングレポート・インスペクションなどの中・長期にわたる建物の維持管理のための報告書の作成・提案も行っています。調査・診断のみの依頼や他社レポートのチェックも受け付けておりますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
詳しくはサービス一覧をご覧ください。
  • エンジニアリングレポート・インスペクションとは

    エンジニアリング・レポートとは、対象とする不動産の立地状況、管理状況、遵法性、建築物の仕上げ・構造、設備の劣化状況、耐震性能、有害物含有状況、土壌汚染などについて、第三者的見地から行なう物的調査の報告書のことです。Engineering Reportの頭文字をとってERと呼ばれています。不動産投資法人などの運用会社が投資を検討している不動産物件の状況を把握し、実際に投資対象とするかどうかの判断を行うための報告書です。ただし、ERにおいて、問題とされなかった事項や売主が保証した事項であっても、取得後に問題(欠陥等)が判明する可能性はあります。ERは、建物に問題がないことを保証するものではありません。報告書の作成についてはお気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。

なぜ、耐震診断が必要なのですか?
耐震診断が必要な建物とは?
昭和 56 年( 1981 年) 6 月 1 日、 建築 基準法が大きく改訂されました。大都市直下型の阪神・淡路大震災 においても、昭和 56 年以前の建物と それ 以降の建物で被害に大きな差が出ました。 耐震性については昭和47年から昭和56年の建物は概ね現在の3/4程度、昭和46年以前では半分程度しかないと想定されています。
それゆえに自分の建物がどれくらいの耐震性があるのかを確認することが必要であると言えます。特に昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)の建物は耐震診断を受けた方が良いでしょう。また、昭和56年6月以降(新耐震基準)の建物でも劣化が進んでいる建物は、耐震診断をお勧めします。
耐震診断とはどのようなことをするのですか?
耐震診断はどのような資格を持つ人が行うのですか?
まず、 ご依頼いただいた建物の現地調査を行います。調査内容は建物の劣化状況・図面との整合性の確認・コンクリートコア採取・不同沈下測定などを行います。その結果に基づいて構造計算を行い、建物の耐震性(安全性)を総合的に評価します。そのために弊社の耐震診断は耐震改修技術者講習を受講した一級建築士が行います。
  • コンクリートコア採取

  • 不同沈下測定

耐震診断でどんなことがわかるのですか?
耐震診断は予想される大地震に対する耐震性(安全性)を評価・判断するもので、大地震に対して建物が直ちに倒壊せずに、人が避難することができるのかを確認できます。
耐震診断で問題が見つかった場合どうすればいいのですか?
耐震診断の結果、必要な耐震性を有していない場合は、補強設計を行い耐震改修工事へ進む場合と建て替えに進む場合があります。まずはご依頼いただいた建物の弱点を見つけて、補強方法(工法)・補強箇所・工事費用等を打ち合わせしながら、お客様のご要望に合わせた最善の方法をご提案させていただきます。
耐震診断にはどのくらいの費用が掛かりますか?
図面が無くても耐震診断はできますか?
建物の規模や構造によりますが、概ね延べ面積1㎡あたり1,000~2,000円程度です。また、設計図の有無によって金額に差が発生します。もし設計図が無ければ耐震診断に必要な図面を復元する必要があり、復元するためには内装材の部分的な撤去や柱・壁の一部を削り取る調査が必要であり、設計図が有る耐震診断に比べ日数も余計にかかり、追加費用も必要となります。また補助金制度を利用する場合は、第三者評定機関での審査が必要となりその費用は、規模や構造にもよりますが、50万円~100万円以上(申請手数料は別途)の追加費用が発生いたしますので、詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
耐震診断に補助金制度があると聞いたのですが
各地方自治体でも異なりますが、建物用途や規模に応じて耐震診断・補強設計(改修計画)・改修工事に補助金が出る場合があります。国や各自治体では、建物の耐震化を促進するため様々な支援制度を設けています。制度を利用するには、所有者が各自治体の制度を担当する窓口へ相談する必要があります。 建物を耐震化するには多額の費用が発生しますので、上手に補助金を活用しながら進めることが重要です。補助金に関する内容は、お住まいの都道府県や市町村のホームページでも確認できます。 弊社では、補助金制度の利用に必要な準備や書類作成・申請代行サポートも行っていますので、一度ご相談ください。
耐震診断にはどれくらいの時間がかかりますか?
建物の規模や構造等によって違いがありますが概ね2~5か月程度が目安となります。設計図の有無や補助金制度利用の有無によっても違いがありますので、詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
他の会社で耐震診断を行いましたが、補強設計からでもお願いできますか?
他の会社で診断された建物は、弊社で責任をもって補強設計を行うために再度診断を行いますので、多少お時間と費用が必要になります。詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
建物に異種の構造が混在しているのですが、それでも耐震診断はできますか?
混構造の建築物でも、耐震診断は可能です。但し、単一構造に比べ調査費用や計算費用は増額になります。詳しくはお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
耐震診断を義務付けられた建物ですが、期限までに結果報告を行わなかった場合はどうなりますか?
耐震改修促進法第7条によって、対象となっている建築物の所有者は所管行政庁に対して、耐震診断結果の報告義務があります。報告しない又は虚偽の報告をした場合、第8条の国土交通省令に記載の通り、その旨が公表されます。また、第43条に則り100万円以下の罰金の対象となります。既に、耐震診断の結果報告を行っていない建物を公表している行政もあります。
マンションの耐震診断費用の予算化はどのように行うのですか?
分譲マンションの場合は、修繕積立金で充当されるのが一般的です。管理組合の総会で、耐震診断費用拠出についての議案を区分所有者および議決権の各過半数で議決する必要があります。なお、管理規約で修繕積立金等の使途変更を伴う場合は、各4分の3以上の特別多数決議が必要になります。 実は建物の中でマンションが、もっとも手厚く補助金が出る建物です。費用の一部を公費で賄って耐震診断ができるので、区分所有者様に対しては大変メリットがあります。

耐震改修工事について

耐震改修工事とはどのようなことをするのですか?
耐震改修工事とは、旧耐震基準で建てられた建築物を耐震診断し、その結果、必要な耐震性能を満たしていない場合に、耐震性能が足りない部分に補強を行うことで、必要な耐震性能を確保することです。
耐震改修の工法にはどのようなものがありますか?
耐震改修の工法は、大きく分けて「耐震補強」「制振補強」「免震補強」があります。耐震補強は耐震壁の増設や鉄骨ブレース、外付けフレームの新設、柱の補強や梁の補強を行う方法です。制震補強は制震ダンパーなどの制震装置により建物に伝わる地震力を制御する方法です。免震補強は免震装置を基礎下や中間階に設置して地盤から伝わる地震力を大幅に軽減する方法です。
その他の工法については耐震診断・補強設計をご覧ください。
  • 耐震壁の増設

    配筋完了(左)/コンクリート打設完了(右)

  • 鉄骨ブレース

  • 柱の補強(SRF補強)

  • 梁の補強(増打ち補強)

    梁配筋完了(左)/コンクリート打設完了(右)

  • 免震装置

    減衰ダンパー(左)/免震装置 積層ゴム(右)

マンションの耐震改修費用の資金調達はどのような方法がありますか?
修繕積立金を耐震改修費用に使われることが一般的だと思います。不足する場合は区分所有者から一時金の徴収や管理組合による金融機関からの借り入れなどが考えられます。また、費用の一部を自治体の補助金制度に活用できる場合もございます。
耐震改修工事を行っている間は、引越しをしないといけないのですか?
基本的には居住したままで工事はできますが、居住者様には工事中の騒音・粉塵・通行制限などでご迷惑をおかけする場合がございます。
なぜ耐震改修工事が必要なのですか?
旧基準の建物を現行の基準に合うように補強することで、地震によって倒壊・崩壊するリスクを低減し、大切な人命を守ることができます。また、地震保険などの保険料も安くなることがあります ので、 お気軽にお電話またはメール・FAXにてご相談ください。
耐震改修工事に補助金制度があると聞いたのですが
各地方自治体でも異なりますが、建物用途や規模に応じて耐震診断・補強設計(改修計画)・改修工事に補助金が出る場合があります。国や各自治体では、建物の耐震化を促進するため様々な支援制度を設けています。制度を利用するには、所有者が各自治体の制度を担当する窓口へ相談する必要があります。 建物を耐震化するには多額の費用が発生しますので、上手に補助金を活用しながら進めることが重要です。補助金に関する内容は、お住まいの都道府県や市町村のホームページでも確認できます。 弊社では、補助金制度の利用に必要な準備や書類作成・申請代行サポートも行っていますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてご相談ください。
耐震改修工事をすれば税金の控除があるのですか?
耐震改修工事に係わる地震保険の保険料率の割引はありますか?
旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合させる耐震改修を行った場合は、当該耐震改修に係る標準的な工事費用相当額の10%(最高:25万円)がその年分の所得税額から控除されます。 ※適用期限:平成21年1月1日~令和3年12月31日 また、住宅の固定資産税(120m2相当分までに限る)が翌年分より1年の間、2分の1に減額されます。 耐震改修工事費用が50万円超であること、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であることなどが要件となっています。 ※令和2年3月末までの適用期限が、令和4年3月末まで延長されました。
耐震改修工事に伴って地震保険の保険料率の割引はありますか?
耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合していることを確認する耐震改修証明書を提出した場合には、保険料率について耐震診断割引(割引率10%)が適用されます。 この他に耐震改修工事の結果、住宅性能表示制度による割引(割引率 等級1:10%、等級2:20%、等級3:30%)や免震建築物割引(割引率30%)の対象になる場合もあります。なお、弊社では保険業務も取り扱っておりますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてご相談ください。

リニューアル工事について

どのような建物に対応可能ですか?
小規模建物から大規模建築物まで、建物用途も、店舗・共同住宅・商業施設・老人福祉施設・病院までありとあらゆる建物に対応可能です。また、建物の大規模改修も行っておりますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
詳しくは実績一覧をご覧ください。
流し台、お風呂などの水廻りの設備機器を改修したいのですが
建物の用途・ご予算に合わせた設備機器をご提案させていただきますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
詳しくはリニューアル・コンサルタントをご覧ください。
外壁の改修を考えているのですが
「外壁改修はまだ先だが現状を知りたい」「タイルが落下した」「目視で外壁に膨れが見られる」といった場合は、足場を組んで外壁打診調査を行いますのでかなりのコストがかかります。そのため、赤外線調査・チェアーゴンドラによる調査と手の届く範囲の打診調査を併用することをお勧めします。お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
  • 赤外線調査

  • チェアーゴンドラ(外壁タイル打診調査)

定期調査報告について

定期調査報告とはどのようなものですか?
定期調査報告とは、建築基準法第12条第一項及び第三項により定められている、特定建築物の所有者または管理者が定期的に行う調査報告のことであり、特定建築物の調査のほかに、建築設備・防火設備の検査も行う必要があります。建築物の現状を把握し、維持保全に努めることで、災害の拡大や危険を未然に防ぎます。 なお、特殊建築物の規模及び使用用途によって調査の時期が異なる他、専門の資格を有した技術者に依頼する必要がありますのでお気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
所有している建物の定期調査報告書の提出通知が届きました
建物の定期調査報告はどのような資格を持つ人が行うのですか?
特定建築物定期調査は、「一級・二級建築士」や「特殊建築物等調査資格者」といった、専門の資格を有した技術者に依頼する必要があります。弊社では経験豊富な技術者が対応させていただきますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
定期調査報告で外壁タイルの浮きを指摘されました
「外壁改修はまだ先だが現状を知りたい」「タイルが落下した」「目視で外壁に膨れが見られる」といった場合は、足場を組んで外壁打診調査を行いますのでかなりのコストがかかります。そのため、赤外線調査・チェアーゴンドラによる調査と手の届く範囲の打診調査を併用することをお勧めします。お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
  • 赤外線調査

  • チェアーゴンドラ(外壁タイル打診調査)

その他のご質問

「インスペクション」とは何ですか?
建物を売りたいと思っていますが「インスペクション」は必要ですか?
「インスペクション」は、英語で調査や検査を指します。建物の状態を専門家が検査し、劣化している箇所や欠陥の有無があれば報告するという意味で、建物の健康診断だと考えるとわかりやすいと思います。2018年4月から施行された「改正宅地建物取引業法」では、中古住宅の売買を仲介する業者には売主と買主両方に対してインスペクションについて売買契約前の重要事項として説明をすることが義務づけられました。調査・報告についてはお気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
エンジニアリング・レポートはどのようなときに必要ですか?
エンジニアリング・レポートとは、対象とする不動産の立地状況、管理状況、遵法性、建築物の仕上げ・構造、設備の劣化状況、耐震性能、有害物含有状況、土壌汚染などについて、第三者的見地から行う物的調査の報告書のことです。Engineering Reportの頭文字をとってERと呼ばれています。不動産投資法人などの運用会社が投資を検討している不動産物件の状況を把握し、実際に投資対象とするかど うかの判断を行うため の報告書です。 ただし、ERにおいて、問題とされなかった事項や売主が保証した事項であっても、取得後に問題(欠陥等)が判明する可能性はあります。ERは、建物に問題がないことを保証するものではありません。報告書の作成についてはお気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
台風や地震、火災等の被害を受けた建物の調査は可能ですか?
弊社では、構造物の劣化・損傷や不具合等において、それぞれの目的に応じた調査・診断及び内容に適した検討をさせていただきますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてお問い合わせください。
マンションの屋上の空きスペースに太陽光パネルを設置したいのですが
屋上に携帯基地局を置かせて欲しいと依頼があったのですが
トラックなどには、載せられる荷物の重さ(積載荷重)が表示されています。それと同様に建物にも「積載荷重」がございます。建築基準法では、建物用途により積載荷重が決められており、建物に重量物を載せようとする場合には、その建物の積載荷重に見合っているかを検討する必要がありますので、お気軽にお電話またはメール・FAXにてご相談ください。